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消費税

適用税率の判定時期

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、飲食料品の販売をした時点で行うことになります。

適用税率の判定時期

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、飲食料品の販売をした時点で行うことになります。したがって、顧客の用途に関係なく、販売者が人の飲食用として提供したものであれば、軽減税率が適用されることになります。


具体例 判 定
スーパーで販売する袋詰めの氷を購入者がクーラーボックスに収納し、
保冷用として利用する場合
軽減税率
観賞用として販売する鉢植えのゴーヤを購入し、育成させたゴーヤを
収穫してゴーヤチャンプルーの材料にする場合
標準税率

軽減税率の対象になるものとならないものの例

食品表示法に規定する飲食料品に該当
(軽減税率の適用)
食品表示法における飲食料品には該当しない
(標準税率の適用)
かき氷や飲料に用いられる氷 ドライアイスや保冷用の氷
生きた魚介類 生きた牛、豚、鳥等
特定保健用食品、栄養機能食品等 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
栄養ドリンク風の清涼飲料水 医薬部外品である栄養ドリンク
人の食品に供される籾 種籾
食品添加物としての金箔、重曹 食品添加物ではない金箔、重曹
みりん風味調味料 本みりん、料理酒
ビール風ノンアルコール飲料、甘酒 ビール、発泡酒
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