適用税率の判定時期
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、飲食料品の販売をした時点で行うことになります。
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、飲食料品の販売をした時点で行うことになります。したがって、顧客の用途に関係なく、販売者が人の飲食用として提供したものであれば、軽減税率が適用されることになります。
具体例 | 判 定 |
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スーパーで販売する袋詰めの氷を購入者がクーラーボックスに収納し、 保冷用として利用する場合 |
軽減税率 |
観賞用として販売する鉢植えのゴーヤを購入し、育成させたゴーヤを 収穫してゴーヤチャンプルーの材料にする場合 |
標準税率 |
食品表示法に規定する飲食料品に該当
(軽減税率の適用) |
食品表示法における飲食料品には該当しない (標準税率の適用) |
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かき氷や飲料に用いられる氷 | ドライアイスや保冷用の氷 |
生きた魚介類 | 生きた牛、豚、鳥等 |
特定保健用食品、栄養機能食品等 | 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品 |
栄養ドリンク風の清涼飲料水 | 医薬部外品である栄養ドリンク |
人の食品に供される籾 | 種籾 |
食品添加物としての金箔、重曹 | 食品添加物ではない金箔、重曹 |
みりん風味調味料 | 本みりん、料理酒 |
ビール風ノンアルコール飲料、甘酒 | ビール、発泡酒 |