飲食料品の範囲
軽減税率の対象になる「飲食料品」とは、次の①~③に掲げるもので、人の飲用または食用に供されるものを言います。①~③は下記に示します。
① | 農産物(米殻・野菜・果実など)、畜産物(食肉・生乳・食用鳥卵など)、水産物(魚類・貝類・海藻類など) |
② | めん類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造または加工された食品 |
③ | 食品衛生法に規定する添加物 |
軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指しますが、酒税法に規定する酒類と、外食サービスとして行われる役務の提供を除きます。 テイクアウトは食品の販売になりますが、ケータリングや出張料理などは食品の販売には当たりません。しかし、有料老人ホーム等で行われる食事提供や学校給食は、軽減税率の対象となります。
なお、次の①~②に掲げるものは軽減税率の適用はありませんのでご注意ください。① | 医薬品・医薬部外品・再生医療等製品 |
② | 酒税法に規定する酒類 |
食品表示法に規定する「食品」とは、すべての飲食物をいい、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用または食用に供されるものをいいます。
酒税法に規定する酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。