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消費税

消費税の軽減税率制度

2019年10月1日より消費税率10%への引き上げ時から、軽減税率が適用されます。軽減税率の対象品目は「種類及び外食を除く飲食料品」と、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

軽減税率制度の概要

平成31年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられますが、消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、食品などに対して軽減税率が導入されます。軽減税率は8%(消費税6.24%、地方消費税率1.76%)です。。


■対象となる品目
①酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい、外食は含まれません。)。
ここでいう外食とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を言い、飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター等、飲食料品を飲食させるための設備を言います。
②新聞
定期購読契約が締結された新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般的社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限ります。)の譲渡。

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