日本ビズアップ
消費税

非居住者の乗組員に医師が行う医療行為

課税対象です。国内で直接便益を享受する役務提供に該当し、輸出免税の適用はありません。

補足1

非居住者が国内滞在中に受ける役務提供であると見なされるためです。


補足2

非居住者に対する役務の提供のうち、免税となるものの範囲において、輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、次の10項目があります。
(平15課消1-13により改正) (令第17条第2項第7号)


国内に所在する資産に係る運送や保管
国内に所在する不動産の管理や修理
建物の建築請負
電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
国内における飲食または宿泊
理容または美容
医療または療養
劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
国内間の電話、郵便または信書便
日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
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