消費税法上の納税義務
課税期間とその特例
課税標準 (売上)
仕入税額控除
非居住者の乗組員に医師が行う医療行為
課税対象です。国内で直接便益を享受する役務提供に該当し、輸出免税の適用はありません。
非居住者が国内滞在中に受ける役務提供であると見なされるためです。
非居住者に対する役務の提供のうち、免税となるものの範囲において、輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、次の10項目があります。 (平15課消1-13により改正) (令第17条第2項第7号)
▲ページトップへ