海外にあるペーパーカンパニーから収受する事務委託料
ペーパーカンパニーであっても法人格が否定されない以上通常通りの判定がされます。
取引の内容 | 判 定 |
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①記帳および決算書の作成業務等の委託手数料 | 免税 |
②①の業務の他に、預金の管理業務や有価証券保管業務も ①の手数料に含まれている場合 |
免税 |
外国関係会社が「実体基準」、または「管理支配基準」を満たせば、ペーパーカンパニーに該当しませんが、税務調査などで国税当局にこのいずれかの基準を満たすことを明らかにする書類等の提出を求められれば、期限までに提出しなければなりません。提出できないときは、当該基準は満たさないものとされます。