日本ビズアップ
消費税

海外にあるペーパーカンパニーから収受する事務委託料

ペーパーカンパニーであっても法人格が否定されない以上通常通りの判定がされます。

取引の内容 判 定
記帳および決算書の作成業務等の委託手数料 免税
①の業務の他に、預金の管理業務や有価証券保管業務も
①の手数料に含まれている場合
免税

ペーパーカンパニーであっても、法人格は否定されていない以上、
の手数料は、非居住者に対する役務提供の対価として、輸出免税となります。の事務委託料に含まれている付随業務も、の主たる業務の判定に伴って判定されることから、とともに輸出免税となります。

ペーパーカンパニー 注意事項

外国関係会社が「実体基準」、または「管理支配基準」を満たせば、ペーパーカンパニーに該当しませんが、税務調査などで国税当局にこのいずれかの基準を満たすことを明らかにする書類等の提出を求められれば、期限までに提出しなければなりません。提出できないときは、当該基準は満たさないものとされます。

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