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消費税

非居住者に対する役務提供

国内において行われ、直接便益を享受する事となる役務提供は免税取引に該当せず、国内取引となり課税されます。

取引の内容 判 定
国内に支店等を有する非居住者に対する役務提供で、国内支店等との直接取引である場合 課税
非居住者に対して行う国内に所在する資産の運送、保管等
非居住者に対して行う国内不動産の管理、修繕等
非居住者に対して国内で行う建築請負
非居住者に対して国内で行うタクシー等の輸送サービス
非居住者に対して国内で行う飲食や宿泊の提供
非居住者に対して国内で行う理美容、医療等のサービス
非居住者に対して国内で行う劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務提供
非居住者に対して国内で行う国内間の電話、郵便または信書便
非居住者に対して国内で行う日本語学校等における語学教育に係る役務提供

日本支店等は居住者とみなされることから、国内取引に該当し課税対象となります。
また、非居住者に対する役務提供は、国内において行われ、直接便益を享受する事になる取引は輸出類似取引に該当せず、国内取引に該当し課税対象となります。

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