外国法人に対する役務提供を行った場合に収受する対価は
免税となりますか。
免税取引に該当します。
取引の内容 | 判 定 |
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外国法人との契約に基づき公害防止関係の調査は現地で行った後、分析・報告書の作成は 国内で行い、外国法人の本社に赴いて報告した場合 |
免税 |
外国法人本社との契約に基づき、国内で行った医療に関する調査研究の報告書を直接本社に 送付する場合 |
免税 |
国内外にわたって行われる役務提供は、役務提供者の役務提供に係る事務所等の所在地によって内外判定を行うため、国内取引に該当する。
非居住者に対する役務提供であり、いずれも国内において直接便益を享受していない事から輸出類似取引とされ、輸出免税の対象となります。