国外からの受取リース料
基本的に免税取引には該当せず、課税取引として取り扱われます。
取引の内容 | 判 定 |
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リース物件を国外で貸付けて、物件が国外に所在する場合 | 不課税 |
リース物件を国内で貸付けて、物件が国内に所在する場合 | 課税取引 |
非課税資産や輸出免税とされるものの貸付は、課税取引から除かれます。
国外の支店等において自ら使用するものを輸出する場合、または国外において譲渡するための資産を輸出する場合には、対価を得て行う輸出取引ではありませんが、
消費税法第31条第2項のみなし輸出取引に該当し、当該資産が輸出されたことにつき
一定の方法により証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされます。