通関業者が作成するインボイス作成料
輸出に係るインボイス等の作成業務は通関業法に定められている輸出申告業務には含まれず、通関業務に係る料金に該当しないため、国内取引として課税の対象となります。
インボイスは、海外へ書類以外の貨物を発送する場合に、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に宛てて作成する貨物の明細書です。
輸出通関の際に税関へ提出することが義務づけられており、相手国/地域の輸入通関の際にも必要となる重要な書類です。
上記の事から、インボイスの作成は国内で行われ、作成料の収受も国内で行われるため、輸出免税取引には該当せず、国内取引に該当する事となります。