親子会社間の輸出取引
対象外のものを除き免税となります。
親子関係の法人であっても、その人格が異なることから、例えば国内に所在する資産の運送や保管のような非居住者が国内において直接便益を享受するものなど輸出免税の対象外となる役務提供を除き、非居住者に対して役務提供をしている限り、輸出免税の対象となります。
会社間に支配従属関係があるとき、支配する側の会社を親会社(支配会社)、支配される会社を子会社(従属会社)という。会社の親子関係は本来、親会社の株式所有比率、子会社の株式分散度および両会社の規模、取引関係、役員兼任関係等により総合的・実質的に判断されるべきものだが、商法は、運用の便宜のために、発行済株式総数の過半数株式所有(有限会社の場合は資本の過半数出資口数所有)という形式的な基準によって親子会社を定義する
(商法211条ノ2‐1項)。