名義貸し輸出取引の場合の判定
一定の条件のもと、実際の輸出者は免税の適用を受けることができます。
実際の輸出者が輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しした事業者に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付し、名義貸しした事業者は、輸出免税制度の適用を受けている場合、その一覧表の写しを確定申告時に所轄税務署に提出することを条件に、実際の輸出者は免税の適用を受けることができます。
また名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る対価 であり、これについて輸出免税の対象とすることはできず、課税の対象となります。