輸入取引の場合で消費税の課税対象となる場合
旅客または貨物の出発地、または到着地のいずれかが日本であるものは、免税取引となります。国際線空港施設の使用料は、免税取引には該当せず、課税取引となります。
出発地、発送地に応じて課税判定が行われ、下図の通りとなります。
取引内容 | 判 定 |
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①旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれかが 日本であるもの(国際輸送) |
免除 |
②旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれも 日本であるもの(国内輸送) |
課税取引 |
③旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれも 海外であるもの(国外間輸送) |
不課税 |
出国待合室、コンコース等の施設は、輸出免税とされる「航空機の駐機などのための施設」に該当しない事から、その使用料は課税の対象となります。
海外の空港施設における上記使用料は国外取引となり、不課税取引となります。