日本ビズアップ
消費税

輸入取引の場合で消費税の課税対象となる場合

旅客または貨物の出発地、または到着地のいずれかが日本であるものは、免税取引となります。国際線空港施設の使用料は、免税取引には該当せず、課税取引となります。

国内外にわたって行われる内国貨物の輸送

出発地、発送地に応じて課税判定が行われ、下図の通りとなります。


取引内容 判 定
旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれかが
日本であるもの(国際輸送)
免除
旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれも
日本であるもの(国内輸送)
課税取引
旅客または貨物の出発地、発送地または到着地のいずれも
海外であるもの(国外間輸送)
不課税

国際線空港施設の使用料の取扱い

出国待合室、コンコース等の施設は、輸出免税とされる「航空機の駐機などのための施設」に該当しない事から、その使用料は課税の対象となります。
海外の空港施設における上記使用料は国外取引となり、不課税取引となります。

«前へ
データベースTOP
次へ»

▲ページトップへ