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消費税

輸出取引が免税となるために必要な手続き

税関長が証する輸出許可証の保存や輸出の事実を記載した帳簿または書類を保存する必要があります。

免税取引

事業者が国内で商品等を販売する場合には原則として消費税がかかります。 しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
消費税が免除されるためには、輸出許可証の保存等が必要で、以下の①~④の通りです。


輸出として行われる資産の譲渡等で、税関長が証する輸出許可証の保存
20万円超の輸出物を郵便物として輸出する場合に、税関長の証明した輸出許可証の保存
20万円以下の輸出物を郵便物として輸出する場合に、その事実を記載した帳簿または書類を保存
国際運輸、国際通信、国際郵便の場合で、その事実を記載した帳簿または書類を保存

上記の場合免税となります。
①~④の書類の保存は、いずれも輸出取引等が免税の適用を受けるために必要な手続きに該当します。

具体的取引例

商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便など。

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