日本ビズアップ
消費税

国内のツアーコンダクターの人材派遣料の対価

人材派遣に係る役務提供の内外判定は、派遣社員の行う役務提供の場所により判定されます。

事 例

取引内容 判 定
海外の現地のみで添乗サービス等が行われる場合 不課税
国内の派遣会社により出国から帰国まで一貫して添乗サービス等が行われる場合 課税
海外の派遣会社により出国から帰国まで一貫して添乗サービス等が行われる場合 不課税

人材派遣に係る役務提供の内外判定は、派遣社員の行う役務提供の場所により判定を行うことから、の添乗サービス等は、国外において行われる役務提供であり、国外取引として課税仕入れの対象外です。
国内外にわたって役務提供が行われる場合には、役務提供を行うもののその事務所等の所在地で判定することから、の場合は、国内取引として課税仕入れとなりますが、の場合は、国外取引に該当して課税仕入れの対象外です。

参考) 法2①十二、4③、30①、令6②七、基通5-7-15

«前へ
データベースTOP
次へ»

▲ページトップへ