国内のツアーコンダクターの人材派遣料の対価
人材派遣に係る役務提供の内外判定は、派遣社員の行う役務提供の場所により判定されます。
取引内容 | 判 定 |
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①海外の現地のみで添乗サービス等が行われる場合 | 不課税 |
②国内の派遣会社により出国から帰国まで一貫して添乗サービス等が行われる場合 | 課税 |
③海外の派遣会社により出国から帰国まで一貫して添乗サービス等が行われる場合 | 不課税 |
人材派遣に係る役務提供の内外判定は、派遣社員の行う役務提供の場所により判定を行うことから、①の添乗サービス等は、国外において行われる役務提供であり、国外取引として課税仕入れの対象外です。
国内外にわたって役務提供が行われる場合には、役務提供を行うもののその事務所等の所在地で判定することから、②の場合は、国内取引として課税仕入れとなりますが、③の場合は、国外取引に該当して課税仕入れの対象外です。
参考) 法2①十二、4③、30①、令6②七、基通5-7-15