日本ビズアップ
消費税

外国証券売買の委託手数料

外国証券の売買委託による役務提供がどこで行われているかによって判定されます。

事 例

取引内容 判 定
外国に所在する証券会社に売買委託した場合合 不課税
国内に所在する証券会社に売買委託した場合 課税

の外国証券の売買委託による役務提供が国外で行われている場合は、国外取引として課税仕入れの対象外です。
の場合は、国内の証券会社の役務提供に対する支払対価に該当して、課税仕入れとなります。


参考) 法2①十二、4③、30①、基通5-7-15
«前へ
データベースTOP
次へ»

▲ページトップへ