国内事業者非居住者に支払う国内で行う設備の
修理費等の対価
国内に所在する資産の修理請負業務であり、内外判定は、その役務提供を行う場所により判定されます。
取引内容 | 判 定 |
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①国内において、直接修理を行う場合 | 課税 |
②海外からの送受信による指示に基づいて、国内事業者の社員が修理を行う場合 | 不課税 |
国内に所在する資産の修理請負業務であり、内外判定は、その役務提供を行う場所により判定することから、①の場合は、国内取引として課税仕入れとなりますが、②の場合は、国外取引として課税対象外です。
参考) 法2①十二、③二、30①、基通5-7-15