海外の資産を取得または賃借する場合の対価
資産の譲受けまたは借受けが国内において行われたかどうかは、その資産の引き渡し時における所在場所によって判定されることとされています。
取引内容 | 判 定 |
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①海外にあるコンドミニアムを投資用に取得した場合 | 不課税 |
②海外の博物館から歴史的陳列物等を賃借し、現物を現地で借り受けた場合 | 不課税 |
③②の賃借に際して契約により特定していた使用場所を当事者間の合意に基づき、 国内の他の場所に変更した場合 |
課税 |
資産の譲受けまたは借受けが国内において行われたかどうかは、その資産の引渡し時における所在場所によって判定することとされており、①、②の場合とも、国外引渡しを受けていることから、その支払対価は国外取引として課税仕入れの対象外となります。
③の使用場所を変更した場合は、変更後の使用場所で判定することとされていることから、それが国内であるときは、国内取引に該当して課税仕入れとなります。