日本ビズアップ
消費税

外国法人が行うコンサルティング対価の取り扱い

役務提供地が国内であれば課税対象となりますが、そうでない場合は
課税対象外となります。

判定基準

コンサルティングの内容 判 定
海外における情報提供を含めて、店舗運営に関する戦略設計のコンサルティングでその
役務提供地を明確にしていない場合
不課税
契約により、すべて国内で行うこととしている情報提供およびコンサルティング 課税

役務提供が行われる場所が明確でなく、情報提供やコンサルティング等の役務提供が国内外にわたって行われる場合は、役務提供に係る事務所等の所在地により判定する事となります。 外国法人が行うコンサルティングであれば、事務所等の所在地は当然国外であるため、国外取引に該当し課税対象外となります。

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