日本ビズアップ
消費税

国内建設会社が行う海外建設工事に関する
派遣収入の取扱い

必要資材の大部分が現地で調達されている場合は課税対象外。
国内で調達されている場合は課税対象となります。

材の調達元に応じた課税判定

資材の調達元 判 定
必要資材の大部分が現地で調達されている場合 不課税
必要資材の大部分が国内で調達されている場合 課税

建設工事に係る現地作業員の指導は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等の役務提供に該当する事から、その内外判定は必要な資材の大部分がどこで調達されているかで判定を行います。

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