国内建設会社が行う海外建設工事等の対価の取扱い
一般的な建設工事を行う場合は、役務提供地が国外である事から課税対象外となります。
取引内容 | 判 定 |
---|---|
①海外において下請けとして建設工事を行う場合 | 不課税 |
②海外工事のための調査・企画業務で、その工事に必要な資材の大部分が国外で調達される場合 | 不課税 |
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画等に該当する役務の提供については、その建設に必要な資材の大部分がどこで調達されたかによって内外判定を行う事から、上記の例の場合は国外取引に該当して課税対象外となります。
なお、資材の大部分を国内で調達した場合は課税の対象となります。