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消費税

事業者が外国法人に対して、役務提供を行った場合の取扱い

役務の提供において調査・分析また報告がどこでなされるかによって、判断されます。

解 説

役務の提供において調査・分析また報告がどこでなされるかによって、判断されます。
取引内容 判 定
国内に拠点を有しない外国法人との契約に基づき、現地において公害防止関係の
調査・分析及び報告を行う場合
不課税
外国法人との契約に基づき①の調査を現地で行った後、分析・報告書の作成は
国内で行い、報告書の引渡しは外国法人の日本支店に対して行った場合
課税

調査から報告まですべての役務提供地が国外であることから、国外取引に該当して
課税対象外です。

役務提供を行うこととなる日本支店は居住者とみなされることから、輸出免税は適用されず、課税の
対象となります。

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