外国法人の発行する株式の譲渡
有価証券の譲渡等に係る内外判定は、その譲渡等が行われるときにおける所在場所により判定を行います。
有価証券の譲渡等に係る内外判定は、その譲渡等が行われるときにおける所在場所により判定を行います。
取引内容 | 判 定 |
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①国内において株券を所有している場合 | 非課税 |
②国外において株券を所有している場合 | 不課税 |
国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として、消費税の非課税取引とされています。株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。
先物取引については、有価証券の現物の受渡しが行われる場合は、有価証券の譲渡として非課税取引となりますが、現物の受渡しが伴わない場合は消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。