国内事業者が外国法人と結んだ
所有権移転外リース契約の取扱い
リース取引は、貸付資産の引渡しの時において資産の所在場所が国内であるかどうかにより、国内取引に該当するかどうか判定します。
リース取引は、貸付資産の引渡しの時において資産の所在場所が国内であるかどうかにより、国内取引に該当するかどうか判定します。
取引内容 | 判 定 |
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①国内事業者(借主)が、リース物件を外国法人(貸主)から保税地域内において外国貨物として 引渡しを受けて、通関した場合 |
引き取るとき:課税 |
②外国法人(借主)が、リース物件を国内事業者(貸主)から外国の会社で引渡しを受けて、その後の 合意により国内の支店で使用する場合 |
不課税 |
①国内取引に該当して、外国法人は外国貨物の譲渡として免税となります。国内事業者は保税地域から引き取りの際に課税(仕入税額控除の対象となります)されます。
②国外取引として課税対象外となり、その後の使用場所の変更による影響は及びません。
所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引のうち、次のいずれにも該当しないものです。
①終了時または中途に、無償または名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるもの
②終了後、名目的な再リース料によって再リースをすることが定められているもの
③終了時または中途に、著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
④使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの
⑤賃借人に対してリース資産の取得資金の全部または一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、その資金でその賃借人のリース取引等の債務のうちその賃借人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているものであること
⑥リース期間が法定耐用年数に比して相当短いものであること