海外から貸借するソフトウェアの引き取りの取扱い
コンピュータのソフトウェア等の著作権等の譲渡等に係る内外判定は、
その貸付を行う者の住所地により行うこととなります。
コンピュータのソフトウェア等の著作権等の譲渡等に係る内外判定は、その貸付を行う者の住所地により行うこととなります。
取引内容 | 判 定 |
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①外国法人の本社と契約して、ソフトウェアを書籍等として郵便物で輸入する場合 | 郵便物:課税 ソフトウェア本体:不課税 |
②外国法人の本社と契約して、①以外の方法により入手して、輸入貨物に係る輸入 取引の条件としない場合 |
不課税 |
③外国法人の日本支店と契約して、その支店に使用料を支払う場合 | 課税 |
①、②の場合のソフトウェアそのものは、いずれも国外取引に該当して課税対象外となります。
ただし、①の郵便物により輸入される場合は、課税貨物に該当して、原則としてその引取りに際に課税の対象となります(関税の課税価格の合計額が1万円以下の場合は、免除)。
③の場合は、国内における資産の譲渡等に該当して課税されます。