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消費税

保税地域で消費した外国貨物の取扱い

①外国貨物のみを消費・使用した場合
②税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物を混じて消費・使用した場合
とで取り扱いが異なります。

解 説

の消費・使用のときには、保税地域からの引き取りと見なされず、実際に製品となった貨物を保税地域から引き取るときに、課税されます。

の場合は、その製品の内、外国貨物の数量に対応するものを外国貨物と見なして、課税されます。

保税地域

保税地域とは、外国貨物の保管・加工・製造・展示などができる場所のことで、輸出入する際に貨物を留置きする場所を指します。税関当局の管轄下にあり、関税法第30条で「外国貨物は原則として保税地域以外に置くことはできない」と定められています。保税地域外で輸出入申告するには特別な許可が必要となります。保税地域には指定保税地域(一時仮置き場所)、保税蔵置場(長期保管が可能)、保税工場、保税展示場、総合保税地域などがあります。


外国貨物

外国貨物とは、税関から輸出許可を受けた貨物、および輸入許可を受ける前の貨物のことです。

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