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消費税

外国に資産を賃貸する場合の取扱い

資産の貸付けが国内において行われたかどうかの判定(内外判定)はその貸付先の住所を問わず、貸付資産の引渡し時における所在場所によって行うこととされています。

解 説

貸付先と貸付資産の引渡し時の所在場所により下記①~④に区分し、判定した場合


取引内容 判 定
海外の美術館に貸付けるためにその資産を国内において引き渡しした場合 課税
他の国内事業者に貸し付けるために①と同様に引渡しした場合 課税
①の貸付先にその資産を国外において引渡しした場合 不課税
②の貸付先に③と同様に引渡しした場合 不課税

資産の貸付けが国内において行われたかどうかの判定(内外判定)はその貸付先の住所を問わず、貸付資産の引渡し時における所在場所によって行うこととされています。


②の場合は国内引渡しであることから、いずれも国内取引として課税されます。
③の場合は、国外引き渡しであることから、いずれも国外取引に該当して不課税です。
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