不動産業者が行う土地の地盛り、切土等の造成費用取扱い
造成とは土地を宅地としての機能を備えたものとするために工事を行うことを指し、役務提供への支払対価であり課税取引となります。
工事の内容に応じて個別対応方式における3区分のいずれかに対応させます。
取引内容 | 判 定 |
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①事務所用の貸しビルの建設のための造成費 | 課税 |
②土地付きの分譲マンションの建設のための造成費 | 課税 |
③住宅用賃貸マンションの建設のための造成費 | 課税 |
④宅地の販売のための造成費 | 課税 |
⑤宅地販売のための造成の一環として行う私道や給排水設備等の付帯工事費 | 課税 |
いずれも土地の盛り土等を行う役務提供の支払対価となります。
個別対応方式を適用するときは、①の場合は「課税売上にのみ」に、②の場合は「課税・非課税売上に共通して」、③~⑤の場合は「非課税売上にのみ」に、それぞれ要するものに該当します。