建設業者が下請けである大工・左官等に支払った費用
雇用契約の有無により、課税区分は異なります。
取引内容 | 判 定 |
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①大工等への手間賃等の支払が雇用契約等に基づかないもの | 課税 |
②大工等への手間賃等の支払が雇用契約等に基づくもの | 不課税 |
個人事業者と給与所得者の区分は、原則として雇用契約またはそれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかにより判定しますが、それが不明な場合には、以下によって判定を行います。
業務の代替性、指揮監督、引渡し未了分の減失等がある場合における報酬請求権の有無、道具類の供与等を総合的に勘案して判定することとなります。
①の大工等との間に雇用契約等がない場合の手間賃等については課税仕入れに該当
②の雇用契約等がある場合には給与等の支払に当たり、課税仕入れの対象外