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消費税

買戻し条件付き取引で買戻しを行った場合の対価

買戻しが再売買の予約に基づく場合は課税取引となります。
また、買戻しが民法第579条に規定する売買の解除の方法により翌年度に行われた場合は、売上対価の返還となります。

解 説

買戻しとは、売買契約と同時にした特約に基づいて、売主が留保した解除権の行使によって売買契約を解除することです。 原則、再売買の予約に基づく場合は新たな課税資産の譲渡等の支払対価として課税仕入れに該当します。
また、売買の取消しがあったときは原則としてその売買はなかったこととされます。
翌課税年度に買戻しが行われた場合には、譲渡した資産の返品があったものとして売上対価の返還等とすることができます。


■補 足
債務弁済の担保手段として買戻し条件付き譲渡をした場合で、担保となる資産を売主が継続使用していて、債務に係る利子等の定めがある場合


不課税取引となります。


もともとその譲渡はなかったこととされる(譲渡担保)ことから、課税関係は生じず、 課税対象外です。
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