法人の役員等に対する無償または低額譲渡
下記の表を参照。
取引内容 | 判 定 |
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①法人の役員に対する資産の贈与または低額譲渡 | 課税 |
②法人の従業員に対する資産の贈与 | 不課税 |
③法人の従業員に対する資産の低額譲渡 | 課税 |
④法人の役員で永年勤続役員に対する従業員と同一基準の記念品の支給 | 不課税 |
その時における資産の価額(時価)に相当する金額(売却する場合の実現可能金額)が課税の対象となります。
ただし、低額譲渡金額に合理性があれば、実際の譲渡対価を課税対象とする事ができます。
(※合理性がある場合の具体例)
役員及び使用人の全部について、一律にまたは勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基づき行われた場合など
従業員に対する資産の譲渡については、実際の譲渡対価の額が課税対象とされていることから、譲渡金額が課税対象となります。 よって、無償の場合は課税の対象としないことができます。