権利の設定に伴う対価を収受した場合の取り扱い
下記表を参照。
取引内容 | 判 定 |
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①地上権、地役権の設定による対価 | 非課税 |
②土地の賃貸借契約に伴う権利金 | 非課税 |
③建物の賃貸借契約に伴う権利金 | 課税 ※住宅用は非課税 |
①および②の場合は、土地に係る権利の譲渡または貸付けの対価に該当して、原則非課税となります。
ただし、1カ月未満の貸付けおよび施設の利用に伴う土地の使用に係るものは課税対象となります。
③は、原則として課税対象となりますが、住宅の貸付けに係るものは非課税です。
法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権または著作物に係る出版権の設定をいいます。