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消費税

個人事業者の無償譲渡

不課税取引となります。

解 説

個人事業者が第三者に対して行う無償の譲渡は対価性が無く、消費税の課税要件である「対価を得て行う取引」に該当しない事から課税の対象とはなりません。


「対価性を得て」とは

「対価を得て」とは、資産の譲渡若しくは貸付けまたは役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
したがって、営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。
また、有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡等には、原則として消費税がかかりません。しかし、次のいずれかに当たる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。


個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合

なお、この場合の対価の額は、原則としてその者が通常他に販売する価額となります。

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