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消費税

個人事業者の生活用資産の売却

事業として扱う取引に当たらないので、その対価は
不課税となります。

消費税の課税取引となる要件として、事業者が事業として行う取引であるという 要件があります。
今回論点となっている生活用資産の売却は事業として売却しているわけではないため「事業として行う取引」には該当せず、不課税取引となります。 反対に、事業用資産を売却する場合は、「事業として行う取引」に該当する事となるため、課税取引に該当する事となります。


補足

消費税の課税対象は、下記4要件を全て満たすものが該当します。
国内において
事業者が事業として
対価を得て行う
資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取り

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