課税標準額に対する税額計算の特例
(経過措置)
税込価格を基礎として行う代金決済、税抜価格を基礎として行う代金決済の場合に特例があります。
課税標準額に対する消費税額の計算に関しては、次のような場合に応じて経過措置による特例があります。
代金決済のつど領収書等により税込価格と、その税込価格に含まれる消費税額の1円未満の端数を処理した金額を明示して、その端数処理後の消費税額の累計額を基礎として課税標準に対する消費税額として計算する方法を適用することができます。
①課税標準額の計算方法
消費税額=領収書等に明示した × | 6.3 |
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代金決済のつど資産の譲渡等の対価の額とこれに課されるべき消費税額の合計額を区分して領収し、その消費税額の1円未満の端数を処理した後の消費税額の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額として計算する方法を適用することができます。
①課税標準額の計算方法
課税標準額 = 区分領収した対価の額の累計額
②消費税額の計算方法
消費税額 = | 端数処理を行った後の |
× | 6.3 |
(国税分) |
消費税額の累計額 |
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