端数計算方法
課税標準額や税額それぞれ端数計算があり、
以下の通りです。
課税標準額は、原則として課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価格の合計額に108分の100を乗じて算出しますが、算出した金額に1,000円未満の端数がある場合またはその全額が1,000円未満である場合は、その端数、またはその全額を切り捨てます。
①課税仕入れに係る消費税額、売上対価の返還等及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
②課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額
(差引税額)に、100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数、またはその全額を切り捨てます。
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税の課税価格に関税額および個別消費税の額を加算した金額ですが、この場合に関税の課税価格に加算する関税額および個別消費税の額は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てたものとなり、その課税貨物の消費税の課税標準に1,000円未満の端数があれば、その端数を切り捨てた金額となります。