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消費税

委託販売の場合の消費税の課税標準

委託販売における受託者は、その行為が役務の提供に該当する事から、その報酬(手数料等)金額が消費税の課税対象となります。

補 足

委託者が受託者に支払う委託販売手数料は、課税仕入れに係る対価となりますが、この場合、受託者が販売した売上金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における売上金額としているときは、それによることもできます。
したがって、経理方式を見直すことにより、課税売上高の圧縮を図れる可能性や、 簡易課税制度を選択している事業者は節税となる場合があります。


注意点

注意点としては下記の2点が挙げられます。
すべての取引について同一の基準で経理を行う事が要件となるため、部分的な処理は認められません。

2019年10月に予定されている消費税率引き上げの際にこの通達は廃止され、総額方式一本になる予定となります。


収益の計上時期

委託販売による収益の実現は、商品等の積送をした日ではなく、委託商品等を受託者が販売したときであり、その収益の計上時期は下記のようになっています。


原 則 特 例
受託者が販売した日の属する事業年度 売上決算書が売上の都度作成され送付されていれば、売上決算書の到達した日の属する事業年度

(注)受託者が、売上計算書を週・旬・月を単位として継続して作成し送付しているときは、都度作成され送付されている事に該当します。

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