日本ビズアップ
消費税

物品切手等による販売の場合の消費税の課税標準

課税資産の譲渡の対価として物品切手等を取得した場合の課税標準は原則、その券面金額です。
券面金額がない場合には引換え給付される物品の取得または役務の提供を受けるために通常要する金額となります。

■課税標準の判定
原則 券面金額
券面金額がない場合 引換え給付される物品の取得または役務の提供を受けるために通常要する金額となります。

また、代表的なケースを下記にて紹介しております。


ビール券による販売の場合

ビール券と引き換えにビールを販売した場合の対価の額(消費税課税標準)は、ビールを通常販売するときの価額となります。


譲渡の対価=通常販売するときの価額


したがって、そのビール券発行時におけるビールの通常販売価額が引換時における ビールの通常販売価額と異なっている場合には、別途金銭で領収した金額を加算 (または減算)した金額が譲渡の対価となります。


譲渡の対価=通常販売価額±金額

安売りアイスクリームの物品切手による販売の場合

物品切手等の評価は、引換え給付される物品の取得に通常要する金額でおこなうこととされています。


■アイスクリーム券

通常販売するときの価額


したがって、実際の店頭販売価格(現金小売価格)がメーカー希望小売価格よりディスカウントされて安い場合でも、アイスクリーム券(数量表示券)によりアイスクリームを引換え給付する販売者がその券を発行者等に引渡す際に、メーカー希望小売価格に販売協力手数料を上乗せして領収することができる場合には、その販売に係る課税標準は、アイスクリームの対価として領収した物品切手の評価額であるメーカー希望小売価格となります。
この場合は、アイスクリームを引渡した時に領収する希望小売価格の他に、発行者から収受する役務提供の対価たる販売協力手数料との合計額が、課税標準として課税されます。


課税標準=メーカー希望小売価格+販売協力手数料

«前へ
データベースTOP
次へ»

▲ページトップへ