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消費税

代物弁済や交換の場合の消費税の課税標準

代物弁済による資産の譲渡や資産の交換が行われる場合の課税標準はそれぞれ、その譲渡で消滅する債務の額・その交換により取得する資産の取得時における価額となります。

補足1

■課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
代物弁済をした場合…代物弁済により消滅する債務の額(※1)
資産を交換した場合…交換により取得する物品の時価(※2)

※1 ただし、その資産の価額がその消滅する債務の額を超えることにより、超過額に相当する金額の支払を受ける場合は、その金額を加算した金額となります。
※2 ただし、交換する譲渡資産と取得資産の価額の差額を補填するための金銭の授受がある場合は、金銭を取得する方はその金額を加算した金額とし、金銭を支払う方はその金額を控除した金額となります。


補足2

■資産の価額

交換の当事者間で定めたその資産の価額は、たとえ通常の取引価額と異なるものであったとしても、交換を行った事情に照らして正常な取引条件によるものであると認められるときは、その合意されたところによることとされています。


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