現物出資の場合の消費税の課税標準
現物出資を行う場合は、現物出資により取得する株式等の取得時における時価が消費税の課税標準となります。
土地と建物を合わせて現物出資を行う場合は、取得する株式等の時価に課税資産である建物の時価を占める割合を乗じて算出することとなります。
取得株式等の時価 × |
建物の時価 |
土地の評価 + 建物の時価 |
例 題 |
---|
Q1) 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、当該出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。 |
A1) 現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。 |
例 題 | ||||
---|---|---|---|---|
Q2) 次の土地と建物を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。 条件:土地(時価)100、建物(時価)60 |
||||
A2) 現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。
|