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消費税

個人事業者による低額譲渡、家事消費または
法人役員に対する贈与、低額譲渡の取り扱い

法人、個人事業それぞれで課税標準となる取扱いが異なります。下記図に記載があります。

個人事業者からの譲渡

個人事業者が課税資産を例えば親類の者など第三者に対して著しく低い価額で譲渡した場合であっても、その譲渡価額が対価の額となります。 一方で個人事業者が、事業用の課税資産を家事のために消費し、または使用した場合には原則として、その時における資産の価額(時価)に相当する金額が消費税の課税標準となります。


■棚卸資産の自家消費について

棚卸資産の自家消費についての規定は下記のようになります。
その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価以上の金額
通常、他社に販売する価額の50%以上の金額

上記2項目を満たす金額を課税標準とすることができます。

法人からの譲渡

法人が資産をその役員に対してみなし譲渡又は低額譲渡した場合には、その時における資産の価額(時価)による譲渡があったものと見なされます。
その価額に相当する金額(時価)が消費税の課税標準となります。



※著しく低い価額:譲渡の時における通常の販売価額(時価)の概ね50%に相当する金額に満たない場合の金額、または消費税課税仕入れの金額未満の金額のことです。税抜経理をしている場合は税抜き価額により、税込経理をしている場合は税込み価額により判定をすることとなります。

またその場合の時価は、法人税法上の時価の取扱いと同一とされていて、売却を可能とした実現可能価額とされています。
ただし、法人が著しく低い価額で譲渡した場合であっても、役員または使用人の全員について一律に、または勤続年数等に応ずる合理的な基準により定められた値引率に基づいて行われた場合は、恣意性が排除されることから、時価ではなく、 原則通り実際の譲渡対価を課税標準とすることができます。


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