所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の課税時期
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、そのリース取引における目的物の賃貸人から貸借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとされます。
区 分 | 判 断 | |
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ファイナンス・ リース取引 | 所有権移転リース取引 | 所有権移転外リース取引 |
所有権移転外リース取引 | ||
オペレーティング・リース取引 | リース資産の貸付に該当 |
リース料の支払方法が均等払い、不均等払いなどの種々の支払形態があっても、原則として、リース資産の引渡しの時にそのリース資産の売買があったこととされ、原則として賃貸人はリース料の総額がその課税期間における課税売上高となり、貸借人は課税仕入れ高となります。 ただし、貸借人が通常の賃貸借取引の方法に準じた会計処理を行っている場合は、そのリース料を支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることができます。
会計処理 | 仕入税額控除の時期 | |
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売買処理 | 一括控除:リース資産の引渡時にリース総額を課税仕入れとする | |
賃貸借処理 | いずれか選択 | 一括控除:リース資産の引渡時にリース総額を課税仕入れとする |
分割控除:リース料の支払時期に支払額を課税仕入れとする |
2年目以降も継続して同様の仕入れ税額控除を行う必要がありますが、簡易課税または免税事業者から原則課税に移行したときは、その課税期間に支払うべきリース料の仕入税額控除が可能です。