破産財団の課税資産処分における消費税の納税義務
破産手続中に破産管財人がその地位に基づいて行った課税資産の譲渡等は、破産法人の課税資産の譲渡等とみなされ破産法人の基準期間における課税売上高により納税義務が判定されます。
破産宣告を受けた法人について、その破産財団の管理及び処分を行う権限は破産管財人に専属する事となり、破産財団は破産法人に帰属します。
破産法人の総財産で、換価処分すべき財産の集合体を意味します。
破産管財人は,破産者の財産を調査・管理・換価処分して,各債権者に弁済または配当するという役割を持つ人を指します。
裁判所から選任され、公平中立な立場で、債権者の利益を最大化できるように業務を行っていかなければならない立場であり、破産法の専門的な法的知識や実務経験が求められます。
そのため破産管財人に選任されるのは弁護士が一般的であり、実務上、弁護士以外の者が選任される例はほとんどありません。