日本ビズアップ
消費税

人格のない社団等の消費税の納税義務

特に非課税とされる取引を除き、その行う資産の譲渡等については消費税が課税され、法人の場合と同様の要件に該当する限り、消費税の納税義務者となります。

人格のない社団とは

人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものを指します。
人格のない社団等が収益事業を営む場合には、法人とみなして消費税法を適用する事とされています。

人格のない社団の具体例

一般的に、PTA、協議会(国や地方公共団体の設置要領に基づいて設置されているものを含む。)、登記のない管理組合、登記のない労働組合、同業者団体、保険代行業等の収益事業を行っている団体、同好会、慈善団体等は、人格のない社団等に該当すると考えられます。
また、民法上の組合(民法第667条第1項)、匿名組合(商法第535条)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項)、有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)は、当事者間の契約にすぎないことから、人格のない社団等には該当しません。

収益事業の主な範囲とは

収益事業は次の34事業と定められており、いずれかの事業に該当する場合は、課税が行われます。

物品販売業 運送業 15 旅館業 22 土石採取業 29 医療保険業
不動産販売業 倉庫業 16 料理店業その他の飲食店業 23 浴場業 30 技芸教授業
金銭貸付業 10 請負業 17 周旋業 24 理容業 31 駐車場業
物品貸付業 11 印刷業 18 代理業 25 美容業 32 信用保証業
不動産貸付業 12 出版業 19 仲立業 26 興行業 33 無体財産権の提供等を行う事業
製造業 13 写真業 20 問屋業 27 遊技所業 34 労働者派遣業
通信業 14 席貸業 21 鉱業 28 遊覧所業    
«前へ
データベースTOP
次へ»

▲ページトップへ