非居住者・外国法人の消費税の納税義務
非居住者及び国内に事務所等を有しない外国法人であっても、国内において事業として課税資産等の譲渡等を行う限り、消費税の課税義務者となります。
非居住者とは、国内に居住しない個人を指します。
居住者 | ①国内に「住所」を有する者 ②現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 |
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非居住者 | 上記以外の者 |
滞在地が2か国以上にわたる場合には、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
これを一般に「本店所在地主義」といいます。