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消費税

非居住者・外国法人の消費税の納税義務

非居住者及び国内に事務所等を有しない外国法人であっても、国内において事業として課税資産等の譲渡等を行う限り、消費税の課税義務者となります。

居住者と非居住者の区分

非居住者とは、国内に居住しない個人を指します。


居住者 ①国内に「住所」を有する者
②現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
非居住者 上記以外の者

滞在地が2か国以上にわたる場合には、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

内国法人又は外国法人の判定

法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
これを一般に「本店所在地主義」といいます。

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