新設法人の消費税の納税義務の特例制度
基準期間を有しない新設法人について、下図に該当する法人は社会福祉法人を除き、その課税期間の納税義務は免除されません。
●その事業年度開始の日における資本金の額又は出資金の額(資本金等)の額が1,000万円以上である新設法人
●資本金等の額が1,000万円未満の場合でも、
①他の者により新規設立法人株式等の50%超を直接又は間接に保有されるなどの一定の場合に該当するもの
②①の判定の基礎となった他の者またはその者の特殊関係法人のいずれかの者の新規設立法人基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること
上記に該当する場合、新設法人の設立後2事業年度については特例により課税事業者となり、その後3事業年度目からは原則のとおり基準期間の課税売上高により納税義務を判定します。
●合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合
●分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合