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消費税

消費税の納税義務の判定

原則、基準期間における消費税の課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となります。
※詳細は下記図を参照。

個人事業者の納税義務の原則

法人の納税義務の原則

※1)事業年度中途の開業などにより基準期間が1年未満の法人については、実際の課税売上高を12月(1年分)に換算して判定します。
※2)各事業年度が1年未満の法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに開始した各事業年度を合算した期間を12月(1年分)に換算した期間が基準期間となります。


課税期間…納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のこと。
原則、個人事業者は歴年、法人は法人の事業年度がこれに該当します。

基準期間…ある「課税期間」において、消費税額の納税義務が免除されるか否か、簡易課税制度を適用できるか否かを判断する基準となる期間のこと。
原則、個人事業者はその年の前々年が、法人は事業年度の前々事業年度がこれに該当します。

課税事業者の選択

基準期間の売上高が1,000万円以下であっても、原則、課税期間の開始する日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出」を提出することで、課税事業者となることが可能です。
ただし、この届出により課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった日から2年間は、免税事業者となることはありません。

特定期間の概要

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。
ただし、特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、課税売上高に代えて判定できることとされていますので、課税事業者とはなりません。

特定期間(個人事業者)…原則、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間

特定期間(法人)…ある「課税期間」において、消費税額の納税義務が免除されるか否か、簡易課税制度を適用できるか否かを判断する基準となる期間のこと。
原則、その事業年度の前事業年度開始の日の以後6カ月の期間
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