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消費税

消費税の免税取引

課税事業者が行う輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引については、消費税が免除されます。このような取引を免税取引と言います。

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし販売が輸出取引等に当たる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。

具体例

商品の輸出
国際輸送、国際電話、国際郵便など

留意点①

輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが輸出取引等の証明として必要です。

留意点②

輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため輸出した資産に含まれる課税仕入れについても、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
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