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消費税

消費税の非課税取引

国内取引のうち、消費に結びつかず課税対象になじまないものや、社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引のことです。

資産の譲渡の範囲

次の16項目の取引については、上記理由から消費税を課税しない「非課税取引」としています。

■消費税の性格から課税対象とすることになじまないため非課税となるもの
土地の譲渡及び貸付(1月未満のものや施設の利用に伴うものは除く)
株券や国債証券などの有価証券及び支払手段の譲渡
 (収集品や販売用のものは除く)
利子、信用保証料、信託報酬、保険料、割賦販売手数料
郵便切手類、印紙および証紙の譲渡
商品券、ビール券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
住民票、登記事項証明書などの発行に係る法令に基づく行政手数料等
国際郵便為替、外国為替などの業務
■社会政策的な配慮に基づいて非課税となるもの
社会保険医療など
介護保険サービス等
社会福祉事業等
助産業務
埋葬料、火葬料
身体障害者用の一定の物品の譲渡、貸付け等
学校、専修学校などの授業料、入学金など
教科用図書の譲渡
住宅の貸付(貸付期間が1か月に満たない場合など除く)
■補足&注意点①
建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税対象となります。
このほか、野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税対象となります。
■補足&注意点②
建物(住宅除く)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とで区分していたとしても、その総額が建物の使用料として消費税の課税対象となります。
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