消費税の対象となる取引の範囲
資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供などが
対象となります。
資産には、棚卸資産の外、機械装置等の動産、建物等の不動産などの有形資産や、商標権等の無形資産など譲渡取引の対象となるものはすべて含まれます。
また、その性質上事業に付随して、対価を得て行われる資産の譲渡・貸付けおよび役務の提供を含みます。
資産の貸付には、不動産、無体財産権などに地上権、利用権、実施権等の権利を設定する行為も含まれます。なお、この場合の「使用」とは、動産、不動産、無体財産権等を他社に使用させることを指します。
区分 | 含まれる取引内容 |
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サービス提供 | 土木工事、運送、保管、取引の仲介、加工、修繕、清掃、出演、著述、 その他のサービス提供等 |
専門知識や技能に基づく 役務の提供 |
医師、弁護士、作家、俳優、スポーツ選手等 |