消費税の国内外取引の判定
原則として資産の譲渡または貸付けが行われる時点で、その資産の所在する場所が国内であれば国内取引となります。
区分 | 次の場所が国内であれば国内取引 |
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資産の譲渡などの場合 | その資産の所在する場所が国内であれば国内取引 |
役務の提供の場合 | 役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引 |
平成27年10月1日以後、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と位置付けられました。
その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われました。